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同居特別障害者控除まとめ
同居特別障害者控除の「同居」の範囲(長期間入院している場合)は?被扶養者が長期入院していても、「同居」として判断します。しかし、老人福祉施設等へ入所し住所を変更した場合は「別居」として扱われます。
所得税法上の「同居」とは
前回、障害者控除についてご説明しましたが、同居特別障害者控除の納税者が配偶者若しくは親族を扶養し「同居」を常況としている場合とは入院しているも含まれるのかを調べてみました。
入院は「同居」 施設長期入所で住所を変更した場合は「別居」
下記「国税庁 質疑応答事例」より、被扶養者が長期入院していても、今後退院して納税者と同居の可能性は否定できないことから、「同居」と判断していると考えられます。
また、長期入所(1年以上居住)を前提に、老人福祉施設等へ入所し住所を変更した場合は「別居」として扱われます。
国税庁 質疑応答事例より
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→ 質疑応答事例
→ 所得税目次一覧(所得税関係)(所得控除)
→ 77「同居」の範囲(長期間入院している場合)
【照会要旨】
同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより所得者等と別居している場合であっても、同居に該当すると聞きましたが、1年以上といった長期入院の場合にも同居に該当しますか。
【回答要旨】
病気の治療のための入院である限り、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。
ただし、老人ホームなどへ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第41条の16
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
住民基本台帳法 第四章 届出
第四章 届出
(住民としての地位の変更に関する届出の原則)
第二十一条 住民としての地位の変更に関する届出は、すべてこの章及び第四章の三に定める届出によつて行うものとする。
(転入届)
第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転入をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2 前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。
(転居届)
第二十三条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転居をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
(転出届)
第二十四条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
第六章 罰則
第五十二条 第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
民法 (住所)第二十二条
(住所)
第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
障害者控除一つをとってもケースによっては控除ができたりできなかったりと、他の法律が関わっていたりと難しですね。疑問点があれば確定申告の時期に限らず管轄する税務署に早めに相談してくださいね。その際は、相談の日時、担当者の名前と相談内容・回答をメモに取っておくことをお薦めします。
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