確定申告で障害者控除は税金がどれくらい(いくら)軽減されるのか?

年末調整、確定申告での障害者控除とは、納税者本人、扶養配偶者や扶養親族(16歳未満も適用)が所得税法上の障害者に当てはまる場合に、所得税および住民税の控除を受けることができる制度です。

障害者控除で税金がどれくらい軽減されるのか?実際に計算してまとめてみました。

身体障害者手帳をお持ちでない方は、市区町村にっては市区町村や医師が発行する書類で控除が受けれれる場合もありますので併せて確認してみてください。

障害者控除で税金がどれくらい軽減されるのか?

障害者控除で税金がどれくらい軽減されるのか?実際に計算してみました。

扶養者(子供)年収500万円、被扶養者(両親)が障害者、特別障害者で3人暮らしのケースでは、およそ22万4,000円が軽減されます。

※ 控除額はあくまで計算上の目安であり、各世帯での所得、扶養している人数や他の控除により異なりますので、詳しくは市区町村の税務課または税務署にお問い合わせください。

所得税法上の障害者、特別障害者とは

「身体障害者手帳」に身体の障害がある人として記載されていることを要件としています。

国税庁|No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について参照。

[平成28年4月1日現在法令等]

所得税法上、障害者控除の対象となる障害者は、所得税法施行令第10条に限定列挙されており、精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準ずるものとして、市町村長等の認定を受けている人などとされ、介護保険法の介護認定を受けた人については、規定していません。
したがって、介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず上記の市町村長等の認定を受けた場合には、障害者控除の対象となります。

市区町村での障害者の認定基準の目安

市町村長等の認定を受ける場合の障害者の基準の目安です。要支援に認定されている方でも障害者控除を受けられるケースもありますので、必ず市区町村でご確認ください。

障害者
  • 身体障害者手帳3〜6級
  • 療育手帳B1・B2
  • 精神保健福祉手帳2・3級
  • 要介護2以上で日常生活自立度(寝たきり度)判定基準B1以上
  • 要介護2以上で認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅱ~Ⅲ
  • 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている
特別障害者
  • 身体障害者手帳1・2級
  • 療育手帳A
  • 精神保健福祉手帳1級
  • 要介護3以上で日常生活自立度(寝たきり度)判定基準B2以上
  • 要介護3以上で認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅳ~M
  • 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている
    (障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症まで)
  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている

障害者控除、特別障害者控除の控除額

所得税住民税
障害者控除27万円26万円
特別障害者控除40万円30万円
同居特別障害者控除75万円53万円

※ 同居特別障害者控除とは、納税者が配偶者若しくは親族を扶養し同居を常況としている場合です。

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控除された場合、税額はどれくらい軽減されるのか

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扶養者(子供)年収500万円、被扶養者(両親)が障害者、特別障害者で3人暮らしのケースでは、およそ22万4,000円が軽減されます。

※ 控除額はあくまで計算上の目安であり、各世帯での所得、扶養している人数や他の控除により異なりますので、詳しくは市区町村の税務課または税務署にお問い合わせください。

所得税の控除額

障害者控除27万円 + 同居特別障害者扶養控除75万円 = 102万円

住民税の控除額

障害者控除26万円 + 同居特別障害者扶養控除53万円 = 79万円

年収500万円の税金の計算

障害者控除なし

【所得税の計算】

給与所得控除額:500万円 × 20% + 54万円 = 154万円

500万円 − 154万円 = 346万円

346万円に対する所得税:26万4千5百円(20%−42万7,500円)

【住民税の計算】

346万円に対する住民税:34万6,000円(10%)

【所得税と住民税の税合計】

26万4千5百円 + 34万6,000円 = 61万500円

障害者控除あり

【所得税の計算】

障害者控除額:500万円 − 154万円 − 102万円 = 244万円

244万円に対する所得税:14万6,500円(10%−9万7,500円)

【住民税の計算】

244万円に対する住民税:24万円(10%)

【所得税と住民税の税合計】

14万6,500円 + 24万円 = 38万6,500円

障害者控除により

61万500円 − 38万6,500円 = 22万4,000円 軽減される計算になります。

※ 国税庁HP参照

国税庁給与所得控除(外部サイト)参照

国税庁所得税の税率(外部サイト)参照

※ [平成27年4月1日現在法令等] 所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階に区分されました。
(平成19年分から平成26年分までは5%から40%の6段階に区分されていました。)

※ 住民税の所得割は平成19年6月分より一律10%(都道府県民税4%、市区町村民税6%)となりました。



申告書の書き方

多くのサラリーマンの方は年末に年末調整を行ったと思います。また、開業している方や年収が2,000万円を超える方などは2月16日から確定申告がはじまりました(2015年1月1日〜2015年12月31日までの収支を確定申告として2016年2月16日〜3月15日までにおこなう)。

■ 年末調整された方は【平成28年分 給与所得者の扶養控除等(移動)申告書】より

→ 主たる給与から控除を受ける

→ C 障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生

→ 1 障害者

■ これから確定をされる方は【申告書B】より

→ 第一表 勤労学生、障害者控除 「⑪」欄 に金額を記入

→ 第二表 障害者控除 「⑪障害者控除」欄 障害者の氏名を記入(特別障害者又は同居特別障害者である場合には、氏名を円で囲みます)

障害者控除、特別障害者控除をうける場合の費用書類は?

所得税法上、「身体障害者手帳」に身体の障害として記載されていれば特に必要書類は必要ありません(記入のみで大丈夫です)。

身体障害者手帳をお持ちでない方は、

  • 「障害者控除対象者認定書」(市区町村が発行)
  • 「障害者控除対象者認定申請用 診断書」(医師が発行)

で控除が受けれれる場合もありますので、一度、市区町村または管轄する税務署に相談されることをお薦めします。

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