入院時の差額ベッド代(特別療養環境室)は拒否できます!

病院に入院した時に大部屋を希望したにも関わらず、病院側の都合で部屋が用意できず、個室や4床室を進められた事はありませんか?

ほとんどの病院では、入院時に個室や4床室では差額のベッド代がかかります。

差額ベッド代(特別療養環境室)とは?

差額ベッド代とは医療制度上は正式には「特別療養環境室」といい、患者さんの入院生活(療養環境)の向上を図ることを目的に、患者さんの選択の機会を広げるために設けられています。

差額ベッド代の施設基準

細かい規定もあるようですが、基本的に

  1. 特別の療養環境に係る一の病室の病床数は4床以下であること。
  2. 病室の面積は1人当たり6.4平方メートル以上であること。
  3. 病床ごとのプライバシーの確保を図るための設備を備えていること。
  4. 少なくとも下記の設備を有すること。
    ア 個人用の私物の収納設備
    イ 個人用の照明
    ウ 小机等及び椅子

の場合に病院側は、差額ベッド代を徴収する事が出来ます。

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但し、差額ベッド代は患者(家族)の同意が必要です!

厚生労働省の通知(保医発0624第3号 平成28年6月24 日)にもあるように

「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(PDF:219KB)

(6)  特別の療養環境の提供は、患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしなければならないこと。

患者の同意がないと、病院側は差額ベッド代の徴収はできません!

(8)  に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない具体例が記載されています。

  1. 同意書による同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)
  2. 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
    ・ 救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者
    ・ 免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
    ・ 集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
    ・ 後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
    ・ クロイツフェルト・ヤコブ病の患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整っ
    た個室への入室を特に希望した場合を除く。)
  3. 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合

とは言っても…言えない…

急な入院では病院側から差額のベッドしかないと言われた場合、患者としては権利のみを主張してもいいのですが、権利ばかりを主張してしまうと、その後の病院との関係性がギクシャクするのが嫌で、なかなか拒否する事が難しいかと思います。

そんな時は、

「支払いが大変なので…」

「大部屋を希望したいのですが…」

と病院側に相談されてみてはいかがでしょうか。

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