ヘルパーやデイサービスなど介護保険サービスを利用するには、要介護認定を受けなければなりません。要介護認定を受けるにはどうしたらいいのでしょうか?
介護保険の申請から交付までの流れ
1 申請
- 各市区町村の介護保険課
- 地域包括支援センター
- 指定居宅介護支援事業所(ケアマネージャーがいる事業所で介護保険施設に併設されている場合もあります)
などで申請できます。
2 認定調査
申請を行うと1週間程度で役所または役所から委託された事業所から認定調査(訪問調査)の日程調整の連絡がきます。調査員が本人の身体機能等の調査を行います。
よく認定調査の時に、出来ない事も「できる」「できます」と頑張りすぎる方がいますが、出来ない事、していない事は「できない」「していない」「手伝ってもらっている」と正直に調査員に伝えて下さい。
3 認定審査会
認定調査と主治医の意見書(意見書は役所から直接、主治医に依頼します)を参考に、役所で介護度を決める審査会を行います。
4 新しい介護保険証の交付
認定審査会の結果と共に新しい介護保険証が送付されます。
申請から介護度がでるまでおよそ1ヶ月かかります。
介護保険のサービスは申請日に遡って使えますが、介護度によって使えるサービスの限度額が違います。介護度か出る前にサービスを使う場合は、今後、契約する予定のケアマネージャーとよく相談して下さい。
5 サービス開始
介護度によりケアマネージャーと契約し、介護保険サービスが開始されます。
およその流れは以上になります。
介護保険は申請から介護度が出るまで1か月(混んでいる市区町村では1か月以上)かかる事がありますので、すぐにサービスを使いたい場合や、要介護度を変更(見直し)をして多くのサービス利用を検討する場合は、ケアマネージャーと相談して早めに申請(更新・変更)を行って下さいね。
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