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生活保護の基準額「入院した時のおむつ代と日用品費」はいくら?
2018年10月から変更となりました。
2018年(平成30年)10月から生活保護受給中の方が入院した場合のおむつ代と日用品費の支給額については、おむつ代 20,500円となりました。
なお、日用品費については変更はありません。
2018年4月 | 2018年10月 | |
おむつ代 | 19,900円 | 20,500円 |
日用品費 | 22,680円 | 22,680円 |
2013年(平成25年)からの生活保護の入院患者のおむつ代と日用品費
病院に入院した場合、おむつ代や病衣(パジャマ)の他、入院セット(アメニティ)としてタオル類や歯ブラシなどの日用品が必要ですよね。
- 生活保護受給中に入院した場合は、おむつ代、日用品費としての支給額に上限があります。
- おむつ代と日用品費は別々の基準で支給されます。
- 病院によっては入院セットとしておむつ代やアメニティ代(日用品費)が決められている事があります。
- おむつ代については、限度額以上の支給はありません。 → 例えば、月におむつ代が19,000円だとすると保護費は19,000円しか支給されません。
また、月におむつ代が30,000円の場合は、上限の20,500円までしか支給されません。 - 日用品費については、毎月22,680円が支給されます。 → 例えば、病院でのアメニティ代(日用品費)が月16,200円だとし手も、日用品費として22,680円支給されます(余った6,480円は入院中に売店などで他の日用品を購入する事ができます)。
表 2013年(平成25年)からの生活保護の基準額 おむつ代と日用品費の支給限度額
おむつ代 | 日用品費 | |
2018年10月 (平成30年) | 20,500円 | 22,680円 |
2018年4月 (平成30年) | 19,900円 | 22,680円 |
2017年4月 (平成29年) | 19,900円 | 22,680円 |
2016年4月 (平成28年) | 20,100円 | 22,680円 |
2015年4月 (平成27年) | 20,100円 | 22,680円 |
2014年4月 (平成26年) | 20,600円 | 23,060円 |
2013年8月 (平成25年) | 20,600円 | 22,780円 |
生活保護基準額表
毎年、東京都北区のホームページから生活保護基準額表を引用させていただいていますが、2018年(平成30年)度は更新されていないようです。
2018年10月1日より適用「生活保護法による保護の実施要領について」の一部改正について(通知)
生活保護法による保護の実施 厚生省社会局長通知:PDF 187KB
2018年(平成30年)生活保護基準額表「厚生労働省より平成30年度の生活保護実施要領等(生活保護法による保護の基準【改正案】」
平成 30 年度 生活保護実施要領等:PDF 348KB( 厚生労働省)
2017年(平成29年)生活保護基準額表
2017年 第73次改定生活保護基準額表 1級地−1:PDF 121KB(東京都北区のホームページより抜粋)
2016年(平成28年)生活保護基準額表
2016年 第72次改定生活保護基準額表 1級地−1:PDF 122KB(東京都北区のホームページより抜粋)
子ども・子育て支援、高齢者福祉、障害者福祉、生活困窮者対策、医療・年金制度、就労支援等、日常生活を支える社会保障制度を15項目に分類し、暮らしに役立つ社会サービスを簡潔に解説しています。
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