入院時の食事代まとめ
2016年4月1日の朝食から、一般・現役並み所得者(住民税課税世帯)入院時の食事代が100円値上がり1食360円になります。2018年4月1日には、さらに100円値上がり1食460円になる予定です。ちなみに、低所得者(住民税非課税世帯)の食事代の値上がりはありません。
制度の概要
- 入院時の食事代は通常1食640円
- 1食360円を超える分は国保・健康保険組合等が負担
- 2016年4月1日には1食360円
- 2018年4月1日には1食460円
- 住民税非課税世帯の食事代の値上がりはない
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一般病棟などの入院時の食事代(入院時食事療養費)
- 2008年4月より、療養病床に入院する65歳以上の方は、入院時食事療養費ではなく入院時生活療養費となります。
区分 | 1食の食事代 |
---|---|
現役並み所得者・一般 | 360円 |
70歳未満住民税非課税世帯 70歳以上住民税非課税世帯(低所得?) | 210円 長期入院該当(※)160円 |
70歳以上住民税非課税世帯(低所得?) | 130円 |
- (※)入院期間が91日以上の70歳未満住民税非課税世帯および70歳以上住民税非課税世帯(低所得?)の方は、申請をおこなえば食事代の減額制度あり(長期入院該当)
療養病床に入院する65歳以上の方の食事代、居住費(入院時生活療養費)
- 入院時生活療養については食事代が1食460円以外に、居住費として1日320円がかかります
- (※)酸素、24時間の持続点滴、難病等、医療依存度の高い方の方(医療区分2、3の方)は食事代360円、居住費0円となり、療養病棟へ入院しても費用は変わりません
- 入院時の食事代に関しては、確定申告で医療費控除として申請できますので、医療費が10万円を超える場合は、ぜひ申請してくださいね。
区分 | 1食の食事代 | 1日の居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者・一般 | (※)460円 | (※)320円 |
住民税非課税世帯(低所得?) | 210円 | |
住民税非課税世帯(低所得?) | 130円 | |
住民税非課税世帯(低所得?) 老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
子ども・子育て支援、高齢者福祉、障害者福祉、生活困窮者対策、医療・年金制度、就労支援等、日常生活を支える社会保障制度を15項目に分類し、暮らしに役立つ社会サービスを簡潔に解説しています。
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