2014年4月より70歳になる方の現役並み所得者以外の方の医療費自己負担割合が段階的に1割から2割負担になります。
いままで70歳~74歳までの現役並み所得者以外の方の医療費の自己負担割合は1割に据え置かれていましたが、2014年4月から据え置き(軽減特例措置)が廃止され2割になります。
対象となる70歳の方
2014年4月以降に70歳になる方が対象ですが
1944年(昭和19年)4月1日生まれ 1割負担 のまま
1944年(昭和19年)4月2日生まれ 2割負担 で 75歳になると1割 となっております。
2014年4月から消費税も8%にあがるので、前期高齢者の方の負担が上がりますね。
ただし、自己負担限度額(月額)に変更はないようです。
何故4月1日生まれの方は負担割合が変わらないのか?
ここで疑問に思ったのですが4月から廃止されるのに、1944年(昭和19年)4月1日生まれの方は1割のままで1944年(昭和19年)4月2日生まれの方が2割負担になるのです。
これは、明治35年に施行された年齢計算ニ関スル法律によるものです。
この年齢計算ニ関スル法律および民法百四十三条により、年齢は出生の日より起算し、出生日の前日の午後12時(24時)に年齢が1歳加算されることとなっているからです。
法律上は4月1日生まれの方は3月31日の24時なった瞬間に1歳年を取ることになります(4月1日の午前0時ではないで注意です)。4月1日生まれの方が早生まれになり、学校教育法上、当年就学になるのと同じことですね。
一般的には民法百四十条により
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
とのことなので、初日は起算日としませんが、年齢計算に関しては初日を起算日とするようです。
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