給付金制度まとめ
- 臨時福祉給付金は、1人につき3千円が支給される
- 障害・遺族年金受給者向け給付金は、1人につき3万円が支給される
- 高齢者向け給付金とは1人につき3万円が支給される
出典:厚生労働省 【厚生労働省HP|確認じゃ! 給付金。】(公式サイト)
制度概要
表 制度概要
臨時福祉給付金 |
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障害・遺族年金受給者向け給付金 (年金生活者等支援臨時福祉給付金) | 賃金引上げの恩恵が及びにくい所得の少ない障害基礎年金や遺族基礎年金等の受給者の方を支援するために実施。
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高齢者向け給付金 (年金生活者等支援臨時福祉給付金) | 賃金引上げの恩恵が及びにくい所得の少ない高齢者の方を支援するために実施。
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支給要件および支給額
- 支給は1人1回
- 高齢者向け給付金については、平成28年9月時点ですでに申し込みが終了している市区町村が多い
- 給付金の申請受付期間や申請方法は、各市町村によって異なる
【厚生労働省HP|確認じゃ! 高齢者向け給付金。】(公式サイト)参照 - 厚生労働省 給付金専用ダイヤル(0570-037-192)でも、確認することができる
臨時福祉給付金 3千円 | 平成28年度分の住民税が非課税の方 ただし下記の方(他にも中国残留邦人等に対する支援給付の受給者など)は対象外。
※「高齢者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)」、「障害・遺族年金受給者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)」の支給対象者も受給できます。 |
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障害・遺族年金受給者向け給付金 (年金生活者等支援臨時福祉給付金)3万円 | 下記2つの要件を共に満たす方が対象です。
※ ただし、高齢者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)を受給した方は対象外。 |
高齢者向け給付金 (年金生活者等支援臨時福祉給付金)3万円 | 平成28年9月時点で、すでに申し込みが終了している市区町村がほとんどです。 下記2つの要件を共に満たす方が対象です。
※ ただし、生活保護の受給者、障害・遺族年金受給者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)を受給した方は対象外。 |
【参考】 臨時福祉給付金および子育て世帯臨時特例給付金の支給額
平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられましたが、子育て世帯および所得の低い方々への負担を軽減するため、臨時的な措置として給付金(臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金)が支給されています。また、非常に残念ですが、今年から子育て世帯臨時特例給付金は廃止になりました。
参考までに、平成26年からの給付金を記載しておきます。
臨時福祉給付金 | 子育て世帯臨時特例給付金 | |
2014年 (平成26年) | 10,000円 | 10,000円 |
2015年 (平成27年) | 6,000円 | 3,000円 |
2016年 (平成28年) | 3,000円 | 廃止 |
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