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難病、小児慢性特定疾病の医療費助成の自己負担額の違い

難病、小児慢性特定疾病の医療費助成制度が2015年(平成27年)1月1日から変更になりました。難病の新しい医療費助成制度や経過措置の事、新規認定者と既認定者の受給者証での確認方法につてお伝えいたします。

難病の新しい医療費助成制度

難病、小児慢性特定疾病の負担割合は3割から2割になり、対象疾患が多くなりました。

現行新制度
難病法別番号5154
負担割合3割2割
疾病56疾病110疾病(2015.1.1~)

306疾病(2015.7.1~)

330疾患(2017.4.1~)

小児慢性特定疾病法別番号5252
負担割合3割2割
疾病514疾病705疾病

既認定者は経過措置(3年間)として自己負担限度が低くなるケースも

公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築により、特定疾患(難病)の既認定者は経過措置として3年間は原則(新規)よりも低くなるケースがあります。

また、食費に関しては原則として全額自己負担ですが、既認定者は食費の半額が自己負担です。

小児慢性特定疾病の自己負担上限月額は難病の半額となります。

詳しくは

をご覧ください。

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既認定者の経過措置(3年間)はいつまで?

治療費、食費について既認定者の経過措置(3年間)は2017年12月31日までです。

2018年1月1日からは、原則(新規)と同じ負担額になります。

厚生労働省健康局難病対策課|難病の医療受給者証をお持ちの皆様へ|経過措置終了周知リーフレット(PDF:176KB)参照。

新規認定者と既認定者を受給者証で確認する方法

新規認定者と既認定者は、受給者証に記載される公費負担者番号の実施機関番号で確認することができます。

  • 501、701(小児) 既認定者
  • 601、801(小児) 新規認定者

501または701の番号は経過措置が3年間ある既認定者です。

 

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