皆さんは、児童手当をもらうために今年の6月末までに「現況届」を提出したと思います。
実は…
私、すっかり提出するのを忘れてしまい…
提出した気でいましたが、7月に書類の中から出て来て…
すぐに市役所に確認後、あわてて提出しました。本当にすみません…
お手数をおかけいたしました。
1か月提出が遅れてしまったので、「児童手当認定通知書」も約1か月遅れて届いた感じです。
でも、なんとか10月の支給から間に合いました。
児童手当を受ける方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要になります。
横須賀市の場合、現況届の未提出者については8月下旬ごろに再度、提出を促す文書が送付されたようです。
もし、9月中に児童手当認定通知書が届かない方は、現況届を6月に提出していない可能性もありますので、市区町村にご確認ください。
市町村における児童手当関係事務処理について
6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。
児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、「児童手当支払差止通知書」が送られて来るようです。
それでも、提出しないまま2年間経過すると、時効により児童手当の受給権が喪失しますので注意して下さい。
児童手当とは
児童手当とは、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために支給される手当です。
児童手当の支給額
児童手当の支給額は、児童の年齢や所得制限によって異なります。
<厚生労働省>平成30年8月から、支給制限に関する所得の算定方法が変わります。(PDF:500KB)
年齢区分 | 一般の月額 | 月額(所得制限以上) |
---|---|---|
0~3歳未満 | 15,000円 | 一律 5,000円 |
3歳~小学校終了まで 第1子、第2子 | 10,000円 | |
3歳~小学校終了まで 第3子 | 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 |
児童手当認定通知書とは
児童手当の支給内容などが記載されているもので、具体的には
- 支給対象児童数
- 区分(児童手当・特別給付)
- 手当月額
- 支給開始年月日
が記載されています。
児童手当は6月から翌年5月までの期間が1年となります。
児童手当の支払いは後払いです。4か月分がまとめて振り込まれます。
該当月 | 支給日 |
---|---|
6月~9月 | 10月 |
10月~1月 | 2月 |
2月~5月 | 6月 |
4か月分が後払いなんですね。前回の時にお話しましたが、2019年11月からは「児童扶養手当」が年6回支払になります。来年の11月からは児童手当の支払いが奇数月に(計6回)行われるようです。
合計支給額は同じですが、なんだか得した気分で嬉しいですね(笑)。
<厚生労働省>「児童扶養手当」が年6回支払になります。(PDF:131KB)
裏には、児童手当のお知らせ(内容)が記載されていますので、目を通してくださいね。
児童手当についてのお知らせはこちらからのご覧になれます。
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