今月は娘の誕生月なので、横須賀市から小児医療証が届きました。ちなみに、昨年も届いた日は、3月22日でした。
横須賀市の小児医療制度
小児医療の助成制度は、市区町村によって助成の内容が異なります。
横須賀市では
- 0歳では所得制限なし
- 1歳から小学6年生までは所得制限あり
基本的には小学6年生までは、医療証が発行されれば病院にかかっても医療費の負担はありません。
0歳から中学校3年生までのお子さんの入院・通院などのための医療費を助成しています。
横須賀市 > 小児医療 > 小児医療費助成(0歳から中学校3年生までのお子さん)
他の地域では
- 所得制限が0歳からある
- 一部負担金がある(300円とか)
- 通院、入院で負担金が違う
- 窓口での負担金がある(一度支払って、市区町村で手続き)
などの場合もありますので、市区町村でご確認をお願いいたします。
横須賀市の小児医療証は有効期限は?
小児医療証は有効期限は、誕生月の翌月1日から翌年の誕生月の月末までです。ただ、1日生まれのお子さんは、誕生日から翌年の誕生日の前日までとなっています。
例:6月5日生まれのお子さん ⇒ 翌年の6月30日までが有効期間
例:6月1日生まれのお子さん ⇒ 翌年の5月31日までが有効期間
例:小学校6年生の有効期間 ⇒ 学年末(3月31日)までが有効期限
お子様のお誕生日やクリスマスプレゼントに、ひとりでもみんなで楽しく遊べ、想像力を育める知育おもちゃはいかがでしょうか。
医療証の使い方
県内の保険医療機関を受診したときに、医療証と健康保険証を受付に提出してください。入院・通院などの医療費の医療機関での支払い(健康保険の一部負担金)がなくなります。
以下の場合は、いったん医療費をお支払いし、後日、役所で払い戻しの手続きを行います。
- 医療証を忘れて受診したとき
- 医療証が届く前に受診したとき
- 医療証が使えない保険医療機関で受診したとき
- 県外の保険医療機関で受診したとき
- 医師の指示で治療用装具や治療用メガネを購入したとき(治療用メガネの助成には年齢制限があり、9歳未満のお子さんが対象です)
特に、県外で病院にかかった場合は、小児医療証が使えない事がありますので、かかった病院でご確認をお願いいたします。
払い戻しは、通院・薬剤は5年以内、入院は2年以内に支払った医療費が該当します。
お子様の急な発熱やケガなど、特に、休日・夜間帯は病院も開いていなく、どうしたらいいのか困った時は「小児救急でんわ相談」に相談されてみてはいかがでしょうか。
コメントを残す