確定申告で提出するおむつ使用証明書は、病院で1,000円から3,000円程度の文書料がかかります。複数の異なる病院に入院しても、証明書は1枚のみで申請できる場合があります。また、2回目(2年目)以降は市町村で無料から300円程度でおむつ使用証明書が発行できる可能性があります。
平成28年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の受付は、平成29年2月16日(木)から平成29年3月15日(水)までですが、医療費控除などの還付申告については平成29年2月15日(水)以前でも受付が出来ます(比較的混んでいる時期を避けられます)ので最寄りの税務署で早めに手続きを行う事をおすすめいたします。
目次
確定申告でのおむつ代の医療費控除とは
- 医師が発行する「おむつ使用証明」がある者
- 病気により、おおむね6か月以上にわたり寝たきり状態であると認められる者
- 医師が治療上おむつが必要だと認め、治療を受けている者
国税庁質疑応答事例によると「おむつ使用証明書」により、医師による治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかにされたものについては、医療費控除の対象となります。
以上のことより、6か月以上寝たきり状態であり、治療上、感染症や合併症の予防および病状が長期化・重篤化しないために、おむつを使用することが必要だと医師が判断した場合は、おむつ代も医療費控除の対象となります。
単に夜尿症(おねしょ)のためにおむつを使用している方は控除の対象にはなりませんが、おおむね6か月以上にわたり寝たきり状態であり治療上医師が必要だと判断すれば年齢に関係なく医療費控除の対象となります。
おむつ代の医療費控除申請方法とおむつ証明書発行費用
おむつ代の医療費控除を行う場合、使う方の名前が記載されているその年の1月1日から12月31日までに支払った分の領収書が必要です。
また、おむつ使用証明書に記載されている必要期間内に使用した領収書以外は無効となります。
1年目(1回目)は主治医が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
2年目(2回目)以降については、「おむつ使用証明書」でもいいのですが、医療機関によて文書料として1,000円から3,000円(税別)程度の費用がかかってしまいますので、できれば市区町村が発行する介護保険法の規定に基づく主治医意見書の内容の「確認書」または「主治医意見書の写し」のほうがいいと思います。市区町村「確認書」の発行手数料は無料のところが多いいですが、市区町村によっては300円程度の費用がかかるところもあります。
初年度(1年目)
- おむつの領収書
- 「おむつ使用証明書」(発行手数料1,000円〜3,000円)
2年目以降
- おむつの領収書
- 「おむつ使用証明書」(発行手数料1,000円〜3,000円)または市区町村が発行する「主治医意見書記載内容確認書」、介護保険法の規定に基づく主治医意見書の写し(発行手数料無料〜300円)
「おむつ使用証明書」とは
国税庁質疑応答事例によると「おむつ使用証明書」は、現に治療を行っている医療機関が作成して交付することとされており、その旨及び当該証明書の様式について、厚生労働省から各関係部署に通知されています。
書式は税務署にありますが、ホームページなどからもダウンロードできる市区町村もあります。
おむつ使用証明書例(PDF:69KB)
複数の病院に入院をした場合のおむつ使用証明書について
その年に複数の異なる病院に入院した場合は、その病院ごとに「おむつ使用証明書」が必要になると考えられますが、仮に、3か所の異なる病院に入院し文書料が各病院2,000円とすると計6,000円もの文書料がかかってしまします。できれば、1枚で済ませたいですね。
しかし国税庁質疑応答事例によると「おむつ使用証明書」は、現に治療を行っている医療機関が作成して交付することとなっています。ここで言う「現に治療を行っている医療機関」とは3か所目の病院のことでしょうか?
各税務署の(担当者により)見解は違う可能性もありますが、私が確認したケースでは、1か所目の病院でおおむね6か月以上にわたり寝たきり状態であると認められ【必要期間の終期】を【(ロ)同年末】と記載した証明書が発行されれば問題ないとの事でした。また、1か所目の病院で「いやいや、6か月以上の寝たきり状態は証明できない」と言われた場合は、現に入院して治療を行っている病院で相談されるといいかと思います。なぜなら、転院した際に、転院元の医師から転院先の医師に診療情報提供書(紹介状)が渡され、診療情報提供書で発症日に遡り寝たきりの状態の確認がとれれば、現に入院して治療を行っている病院で「おむつ使用証明書」が発行できる可能性があるからです。
もし、以上の方法で各病院で対応が難しい場合は、一度、管轄する税務署に相談されることをお薦めします。
「主治医意見書記載内容確認書」とは
市区町村が介護保険法の規定に基づく主治医意見書の内容を確認し、以下の事項が記載された書類であること。主治医意見書の写しでも代用できます。
おむつ代の医療費控除の証明に利用できないものである(下記に該当しない)場合には、主治医意見書の写しの発行は行われません。
主治医意見書の作成日 | おむつを使用した年に作成されたもの または、要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用したその年に主治医意見書が発行されていない場合は、前年に作成されたものでも代用できます |
---|---|
障害老人の日常生活自立度 | B1、B2、C1、C2(寝たきり)のいずれかにチェックがある |
尿失禁の発生可能性 | 尿失禁の可能性が「あり」である |
コメントを残す