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医療費控除まとめ
医療費控除の確定申告は、給与所得311万3,999円以下なら10万円を超えなくても申請できます。夫婦共働きで医療費が10万円を超える場合は、税金を多く納めている方が申請したほうが還付金額は多いです。しかし、実際に医療費を支払った方が申請しなければなりません。
確定申告の申請期間と納付期間
平成27年(2015年)分の所得税の確定申告が2/16(火)から始まりました(贈与税の確定申告は2/1からです)。
そして、所得税・贈与税の申請期限(納付期限)は3/15までですが、医療費控除等、還付を受ける場合の申請期限は、申告書を提出することができる日から5年間です。
- 所得税・贈与税の税金を納める場合は3月15日まで
- 医療費控除の税金の還付を受ける場合は5年間
昨年(平成27年1月1日から平成27年12月31日まで)の医療費控除の還付申請は、平成28年1月1日から平成32年12月31日までの5年間です。
この時期の税務署は混雑していますので、還付のみ受ける場合は確定申告の受付が始まる前の1月か2月の上旬、または4月以降に税務署でされるといいと思います。
税金がどのくらい戻ってくるのか(還付率の目安)
- 10万円を超えた金額の10%〜20%程度の還付(所得税5%〜40%、住民税10%の還付)
- 10万円を超えなくても、年間所得が200万円以下の場合は所得金額×5%を超えると申請できる
※ ただし、生命保険会社等から保険金が支給された場合は、治療のために支払われた保険金額を差し引いた額(治療費以上に保険金が支払われた場合は治療費を限度額とする)が10万円(年間所得が200万円以下の場合は所得金額×5%)を超えた場合に申請ができます。
例)入院保険(保険金)として10万円が給付されたが、年間の治療費合計が入院3万円、通院8万円、歯科3万円かかった場合
入院保険としての給付(保険金)なので、今回のケースでは入院の3万円のみが差し引かれ、通院8万円と歯科3万円の合計11万円として申請できます。
申請に必要な書類や医療費控除の対象となる費用・対象とならない費用、還付金額の計算方法など細かく決まっていますので、詳しくは、管轄の税務署に相談されることをお薦めします。
年間所得200万円以下とは(収入が給料所得のみの場合)
収入が給料所得のみの場合、平成25年分から平成27年分の1,800,000円超〜3,600,000円以下給与所得控除は 収入金額×30%+180,000円より
給与所得(a) × 30% + 18万円 = 控除額(b)
200万円 + 控除額(b) = 給与所得(a) より
給与所得(a) = 311万3,999円以下
給与所得控除額は千円未満の端数は切捨てなので、給与所得311万3,999円以下の方は年間所得が200万円以下となり、医療費が10万円以下でも申請できます。
共働き夫婦の妻が夫の医療費を負担した場合
所得税法第73条第1項より、医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされており、この場合の配偶者その他の親族の範囲については、所得金額の要件は付されていません。
妻が夫の医療費を負担した場合は、妻が医療費控除の申請ができます。
例)妻の給与所得が200万円とすると、年間所得額は122万円となり6万1,000円を超えると医療費控除の申請ができます。
控除額の10%〜20%程度が住民税および所得税から還付されるので、そもそも住民税や所得税が非課税の方は控除の対象になりません。
今回のケースでもし10万円を超える医療費の支払いが予想される場合は、年収の少ない妻が申請するか、税金(所得税、住民税)を多く収めている夫が申請意をするか検討し、医療費の支払いを行うことをおすすめいたします。
※ 所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階に区分されました。
※ 住民税の所得割は平成19年6月分より一律10%(都道府県民税4%、市区町村民税6%)となりました。
※ 医療費控除の対象となる金額は、最高で200万円です。
相談・提出先は住所地管轄の税務署
相談および提出先は住所地管轄の税務署
鎌倉市 逗子市 三浦郡葉山町 | 鎌倉税務署 |
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横須賀市 三浦市 | 横須賀税務署 |
藤沢市 茅ヶ崎市 高座郡 | 藤沢税務署 |
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