OL、サラリーマンの方(確定申告を行う必要のない給与所得者)は、ふるさと納税を行った場合、1年間に5自治体までの寄付に関して「ワンストップ特例制度」が使えます。「ワンストップ特例制度」を利用する場合に「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を記入し、ふるさと納税先の自治体へ提出することが必要となります。
ワンストップ特例制度を利用する
年収2000万円を超える方や、医療費控除のために確定申告を行う方は「ワンストップ特例制度」は使えません。
「ワンストップ特例」制度は寄付の自治体へ
- 「寄附金控除に係る申告特例申請書」
- 「個人番号確認および本人確認書類」
※ 2016年分の申請用紙の郵送は2017年1月10日必着です。
をふるさと納税先の自治体へ郵送する必要があります。
寄付した自治体から「寄附金控除に係る申告特例申請書」が送られてきますので、記入し、2017年1月10日必着までに送り返す必要があります。郵送の際、送料(切手)が必要な自治体もあります。
また、今年から、マイナンバー制度の導入により
- 個人番号確認の書類として「通知カード」
- 本人確認の書類として「運転免許証」
などが必要になります。個人番号確認の書類として「個人番号カード」を持っている方は、個人番号カードの表裏のコピーで大丈夫です。
「個人番号確認の書類および本人確認の書類」のコピーは、「寄附金控除に係る申告特例申請書」と一緒に郵送することが必要です。
寄付金税額控除に係る申告特例申請書の記入方法
ふるさと納税をおこなうと納税先の自治体から封書が届きます。この中に「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」が入っています。
寄付金税額控除に係る申告特例申請書とは「総務省の第五十五号の五様式(PDF:279KB)」の事です。
申請書に
- 住所
- 氏名
- 印
- 個人番号(マイナンバー)
- 性別
- 生年月日
- 寄付金額
- 地方税法に関するチェック欄(2か所)
を記入しなければなりません。
インターネットサイトでふるさと納税をおこなった場合、自治体によってはある程度印刷されている事もあります。
今回のふるさとチョイスの宮城県大郷町の例では、ほとんど印刷されていたため、自分で記入するところは
- 印
- 個人番号(マイナンバー)
- 地方税法に関するチェック欄(2か所)
のみでした。
寄付金税額控除に係る申告特例申請書を郵送する
ワンストップ特例制度を利用するには「寄附金控除に係る申告特例申請書」と「個人番号確認および本人確認書類」を郵送する必要があります。
先ほどの「寄附金控除に係る申告特例申請書」に「印」、「個人番号(マイナンバー)」、「地方税法に関するチェック欄(2か所)」を記入し、「個人番号確認および本人確認書類」として「通知(マイナンバー)カードのコピー」、「運転免許証のコピー」を封筒に入れて、ふるさと納税先の自治体へ郵送します。
今回のケースでは返信用の封筒は入っていませんでした。自治体によっては返信用の封筒が入っていたり、料金後納郵便(そのまま投函できて、もちろん料金は市役所負担)のところもあります。
コメントを残す