新車登録から13年経つと自動車税が割増になります

今年も自動車税納税通知書がきました。自動車税は、毎年4月1日の時点で車を所有している人に課税される税金です。

自動車税とは

自動車税は、車検の時に課税される「自動車重量税」や、車を買ったときに課税される「自動車取得税」とは別の税金です。

自動車税は都道府県に、軽自動車税(軽自動車、オートバイ)は市町村に収める税金です。自動車税はその年度分を一括で支払いますので、年度途中で廃車にした場合は、税金が戻ってきます。逆に、年度途中で車を買って新規登録した場合は、その残りの月数の税金を納めなければなりません。

軽自動車税は年間課税にため、税金は戻ってきません。逆に4月2日から翌年3月31日までの間に軽自動車を買って新規登録した場合は、翌年度から課税されます。

ガソリン車の自動車税の税額

ガソリン車は新規登録してから13年が経過すると税率が15%ほど上がります。下記の表はガソリン車の税額です。

※ ディーゼル車は新規登録から11年で税率が上がります。

区分 税金

(円)

13年経過後

平成26年度まで

(円)

13年経過後

平成27年度〜

(円)

1.0リットル以下29,50032,40033,900
1.0リットル超~

1.5リットル以下

34,50037,90039,600
1.5リットル超~

2.0リットル以下

39,50043,40045,400
2.0リットル超~

2.5リットル以下

45,00049,50051,700
2.5リットル超~

3.0リットル以下

51,00056,10058,600
3.0リットル超~

3.5リットル以下

58,00063,80066,700
3.5リットル超~

4.0リットル以下

66,50073,10076,400
4.0リットル超~

4.5リットル以下

76,50084,10087,900
4.5リットル超~

6リットル以下

88,00096,800101,200
6.0リットル超111,000122,100127,600

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